建設業許可を受けるための要件

建設業許可を受けるためには、下記のフローチャートのように5つの要件すべてを満たさなければなりません。

建設業許可要件

(注1)欠格要件
1.許可申請書または添付書類の中の重要な事項について虚偽の記載があるとき。または重要な事実の記載が欠けているとき。
2.許可を受けようとする者が次のいずれかの要件に該当するとき。
① 成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
② 不正の手段により許可を受けたことなどにより、その許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者
③ 許可を取り消されるのを避けるため廃業の届け出をした者で、その届け出の日から5年を経過しない者
④ 建設工事を適切に施行しなかったために公衆に危害をおよぼしたとき、または危害をおよぼすおそれが大であるとき
⑤ 請負契約に関し不誠実な行為をしたことにより営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
⑥ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者
⑦ 一定の法令(※)に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者

※ 一定の法令
① 建設業法
② 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の規定で政令に定めるもの
③ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
④ 刑法第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条もしくは第247条の罪もしくは暴力行為等処罰に関する法律

要件1 経営業務管理責任者の設置

経営業務の管理責任者になる者は、次のA Bに該当しなければなりません。

A 法人の場合、常勤の役員であること
B 個人の場合、事業主本人または支配人登記した支配人であること

さらに A Bに該当する者が次の①②③のいずれかの条件に該当することが必要です。

① 許可を受けようとする建設業に関して、5年以上経営業務の管理責任者(法人の役員、個人事業主、建設業法施行令第3条に規定する使用人)としての経験を有していること

② 許可を受けようとする業種以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること

③ 許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務を補佐(法人では部長など、個人では妻や子など)した経験を有していること

要件2 営業所ごとに専任の技術者の配置

専任技術者は、その営業所に常勤してもっぱらその職場に従事する者でなければなりません。

一般建設業許可

次のA B Cのいずれかに該当しなければなりません。

A 大学指定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上、高校の場合、指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者

B 学歴・資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験を有する者

C 許可を受けようとする業種に関して一定の資格を有する者。その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者

特定建設業許可

次の①~④のいずれかに該当しなければなりません。

① 許可を受けようとする業種に関して、国土交通大臣が定めた試験に合格した者、または国土交通大臣が定めた免許を受けた者

② 一般建設業許可の要件A B Cのいずれかに該当し、かつ元請として4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する者

③ 国土交通大臣が、① ②に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者

④ 指定建設業(土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業)については、①または③に該当する者であること

要件3 誠実性の確保

法人の場合はその法人、役員、支店長、営業所長が、個人の場合はその個人事業主または一定の使用人が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。

不正な行為
請負契約の締結または履行に際して詐欺、脅迫、横領など法律に違反する行為

不誠実な行為
工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担などについて請負契約に違反する行為

要件4 財産的基礎

一般建設業許可

次の①~③のいずれかに該当しなければなりません。

① 純資産の額が500万円以上あること

② 500万円以上の資金調達能力があること
(資金調達能力とは、担保とする不動産を有していること等により、金融機関等から融資が受けられる能力)

③ 許可申請直前の過去5年間について許可を受けて継続して建設業を営業した実績のあること
(取得しようとする許可の種類が「更新」の場合は、この要件に該当します。)

特定建設業許可

次の①~④のすべてに該当しなければなりません。

① 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと

② 流動比率が75%以上あること

③ 資本金が2,000万円以上あること

④ 純資産が4,000万円以上あること

要件5 欠格要件

上記「(注1)欠格要件」を参照してください。

 

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