産業廃棄物とは

廃棄物とは
廃棄物処理法では、「廃棄物とは、占有者が自分で利用したり、他人に有償で売却することができないために不要となった固形状又は液状のもの」と定義されています。
産業廃棄物とは
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他施行令で定める20種類の廃棄物のことをいいます。
産業廃棄物の種類(あらゆる事業活動から排出されるもの)
| 種 類 | 具 体 例 |
| 廃 プ ラ ス チ ッ ク 類 | 廃タイヤ、合成くず、ビニールシートくず等、廃プラスチック類 |
| ゴ ム く ず | 天然ゴムくず |
| 金 属 く ず | 全ての金属及び金属製品くず |
| ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | ガラス類、製品の製造過程等で生ずるアスコン、コンクリートくず、レンガくず、廃石膏ボード、陶磁器くず等 |
| が れ き 類 | 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じるコンクリート、アスコン、レンガ、スレート等の破片 |
| 燃 え 殻 | 焼却炉の残灰、石炭がら等の焼却残さ |
| 汚 泥 | 製造、排水処理等で出る全ての汚泥 |
| 廃 油 | 溶剤、鉱物油、動植物油全ての廃油 |
| 廃 酸 | 全ての酸性廃液 |
| 廃 ア ル カ リ | 全てのアルカリ性廃液 |
| 鉱 さ い | 電気炉等の鉱さい、廃鋳物砂 |
| ば い じ ん | ばい煙発生施設等の集じん器ダスト |
産業廃棄物の種類(特定の事業活動から排出されるもの)
| 種 類 | 具 体 例 |
| 紙 く ず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず |
| 木 く ず | 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材又は木製品製造業(家具製品製造業)、パルプ製造業、輸入木材卸売業及び、物品賃貸業から生ずる木材片、貨物の流通のために使用したパレットなど |
| 繊 維 く ず | 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず |
| 動 植 物 性 残 さ | 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚及び獣のあら等の固形状の不要物 |
| 動 物 ふ ん 尿 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿 |
| 動 物 の 死 体 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体 |
| 動 物 系 固 形 不 要 物 | と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥の固形状の不要物 |
産業廃棄物の種類(その他)
上記の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの(13号廃棄物)
特別管理産業廃棄物
特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいいます。
| 種 類 | 具 体 例 と 性 状 |
| 廃 油 | 揮発油類、灯油類、軽油類(引火点が70℃未満のもの) |
| 廃 酸 | pH2.0以下の酸性廃液 |
| 廃 ア ル カ リ | pH12.5以上のアルカリ性廃液 |
| 感 染 性 産 業 廃 棄 物 | 医療関係機関から生じ、感染性病原体を含むかそのおそれがある産業廃棄物(廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず等) |
| 廃 P C B 等 | 廃PCB、PCBを含む廃油 |
| P C B 汚 染 物 | ・紙くず(PCBが塗布され、又は染み込んだもの) ・木くず(PCBが染み込んだもの) ・繊維くず(PCBが染み込んだもの) ・廃プラスチック類(PCBが付着し、又は封入されたもの) ・金属くず(PCBが付着し、又は封入されたもの) ・陶磁器くず(PCBが付着したもの) |
| P C B 処 理 物 | 廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したもので、省令に定める基準に適合しないもの |
| 廃石綿等(飛散性のあるもの) | ・石綿建材除去事業により除去された石綿及び特定粉じん発生施設で生じた石綿で集じん施設で集められたもの ・石綿建材除去事業により除去された石綿含有の保温材、断熱材、耐火被覆材 ・石綿建材除去事業、特定粉じん施設又は集じん施設で用いられ廃棄された石綿付着のおそれのある用具、器具類 |
| そ の 他 | 特定施設において生じたものであって、政令に定める有害物質を基準値を超えて含むもの及びトリクロロエチレン等の廃溶剤 |
※ グレーの廃棄物は特定有害産業廃棄物

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