遺言・相続手続サポート

自筆証書遺言 原案作成

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サービス内容※ 書類収集、交通費等の実費分は業務受任時に別途お預かりします。

公正証書遺言作成 完全サポート

公正証書遺言

サービス内容※ 書類収集、交通費等の実費分は業務受任時に別途お預かりします。
※ 公証人手数料が別途必要です。

遺言執行

遺言執行についてはご相談に応じます。

遺産分割手続き

遺産分割手続き

A 遺産分割の協議が法定相続人の間で既に済んでおり、その内容を遺産分割協議書の形に整える場合

 a 法定相続人の確認  30,000円 戸籍謄本、戸籍全部事項証明書等を収集し、相続関係図を作成
 b 相続財産の確認 30,000円 不動産登記簿謄本、不動産登記全部事項証明書、固定資産評価証明書等を収集し、相続財産目録を作成
 c 遺産分割協議書の作成 30,000円 協議済みの内容を文書化します
 上記 a + b + c のセット 60,000円

※ 書類収集、交通費等の実費分は業務受任時に別途お預かりします。

 

B 法定相続人内の1人から「遺産分割協議書の案」の作成を依頼いただいた場合

 a 法定相続人の確定 30,000円 戸籍謄本、戸籍全部事項証明書等を収集し、相続関係図を作成
 b 相続財産の確定 30,000円 不動産登記簿謄本、不動産登記全部事項証明書、固定資産評価証明書等を収集し、相続財産目録を作成
 c「遺産分割協議書の案」の作成 30,000円 1回だけ修正に応じます
 上記 a + b + c の合計  90,000円

※ 書類収集、交通費等の実費分は業務受任時に別途お預かりします。
※ 他の法定相続人の遺産分割協議書への署名捺印等はお客様にお任せいたします。

 

C 遺産分割の執行を支援する場合

 遺産分割の執行支援 20万円+相続財産総額の1% 金融商品や不動産などの名義変更等

※ 不動産の名義変更等に必要な実費や司法書士の報酬等は業務受任時に別途お預かりします。

 

D まだ相続手続きに着手していない段階から、遺産分割を実行するまでの支援をする場合

 a 法定相続人の確定  30,000円 戸籍謄本、戸籍全部事項証明書等を収集し、相続関係図を作成
 b 相続財産の確定 30,000円 不動産登記簿謄本、不動産登記全部事項証明書、固定資産評価証明書等を収集し、相続財産目録を作成
 c「遺産分割協議書の案」の作成 30,000円
 d「遺産分割協議書の案」の確認 5,000円
(お1人分)
「遺産分割協議書の案」を法定相続人に確認していただくための手続き(確認の手順書・状況通知書等の作成、郵送の手続き等)
 e「遺産分割協議書の第2案」の
作成
  20,000円 第3案以降も同様に 20,000円
 f 遺産分割の執行支援      20万円+相続財産総額の1%
※ 法定相続人が2名で相続財産が1,000万円の案件で1回の「案」で協議がまとまった場合は
 a(30,000)+b(30,000)+c(30,000)+d(5,000)+d(5,000)+f(200,000+100,000)=400,000円 となります。

※ 書類収集、交通費等の実費分は業務受任時に別途お預かりします。
※ 不動産の名義変更等に必要な実費や司法書士の報酬等は業務受任時に別途お預かりします。
※ 10ヵ月以内に協議が整わない場合は、提供する業務は終了となります。また、作成した書類やサービスについての報酬は返還できません。
※ 弁護士ではございませんので、各法定相続人の間の交渉は行いません。原則として書類を郵送で受け渡しすることにより、相続手続きを進めていくことになります。

 

資料(公証人手数料)

法律行為に関する証書作成の基本手数料

目 的 の 価 格 手 数 料
100万円以下のもの 5,000円
100万円を超え200万円以下のもの 7,000円
200万円を超え500万円以下のもの 11,000円
500万円を超え1,000万円以下のもの 17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下のもの 23,000円
3,000万円を超え5,000万円以下のもの 29,000円
5,000万円を超え1億円以下のもの 43,000円
1億円を超えるものについては、超過額5,000万円までごとに、3億円までは13,000円、10億円までは11,000円、10億円を超えるものは8,000円を43,000円に加算

公証人手数料令(平成5年政令第224号)より

  • 遺言公正証書の作成手数料は、遺言により相続させた又は遺贈する財産の価額を目的価額として計算します。
  • 遺言は、相続人・受遺者ごとに別個の法律行為になります。数人に対する贈与契約が1通の公正証書に記載された場合と同じ扱いです。したがって、各相続人・各受遺者ごとに、相続させ又は遺贈する財産の価額により目的価額を算出し、それぞれの手数料を算定し、その合計額がその証書の手数料の額となります。
    例えば、総額1億円の財産を妻1人に相続させる場合の手数料は、43,000円です(なお、下記のように遺言加算があります)が、妻に6,000万円、長男に4,000万円の財産を相続させる場合には、妻の手数料は43,000円、長男の手数料は29,000円となり、その合計額は72,000円となります。ただし、手数料令19条は、遺言加算という特別の手数料を定めており、1通の遺言公正証書における目的価額の合計額が1億円までの場合は、11,000円を加算すると規定しているので、72,000円に11,000円を加算した83,000円が手数料となります。
  • 祭祀の主宰者の指定は、相続又は遺贈とは別個の法律行為であり、かつ、目的価格が算定できないので、その手数料は11,000円です。
  • 遺言者が病気等で公証役場に出向くことができない場合には、公証人が出張して遺言公正証書を作成しますが、この場合の手数料は、遺言加算を除いた目的価額による手数料額の1.5倍が基本手数料となり、これに、遺言加算手数料を加えます。このほかに、旅費(実費)、日当(1日20,000円、4時間まで10,000円)が必要になります。

 

 

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