親の介護をした子は他の子より多く相続できるのでしょうか?

2013-12-29

被相続人に対して介護など重要な貢献をした法定相続人は、その分、他の法定相続人よりも多く遺産をもらえるのが原則です(寄与分)。

しかし、寄与分が認められるのは法定相続人に限られるため、長男の嫁が義理の父母を介護しても寄与分は生じません。

また、肉親だったら普通これくらいするという程度だと寄与分に認められないこともあります。

通常なら訪問介護が必要というような大変な介護を引き受け、親の財産を減らさずに済んだというような場合にその分多くもらってもよいのではないか、というのが寄与分の考え方です。

とはいえ、このような寄与分をいくらと算出するのは困難です。法定相続人全員で合意するか、合意できない場合は家庭裁判所に決めてもらうしかありません。

このような場合に備えて、親は遺言書で自分への介護の可能性も考えて相続財産の配分を決めておくべきでしょう。

たとえば、介護は不要になるかもしれないが、長男と同居しているということは介護も覚悟していると思われるため、それも含めて長男に多く遺産をあげると遺言書に書いておけば、他の法定相続人も納得感はあるのではないでしょうか。

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