よくある質問
建設業許可 Q & A
Q. 建設業許可を受けるメリットとデメリットは?
A. メリットとしては、建設業許可を受けると請負額が500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請負うことができます。 また、信用力が高まることも期待できます。
デメリットとしては、変更事項が生じた場合の変更届や、毎事業年度の終了後に決算変更届などを許可行政庁に提出しなければならないことです。
Q. 建設業の営業所とは?
A. 本店・支店・営業所等の名称に関わらず、建設工事にかかる見積り・入札・契約締結などを反復継続して行う所をいいます。
Q. 建設業許可の更新時に、数年分まとめて決算変更届を提出してもよいのでしょうか?
A. 建設業法第11条2項で毎事業年度経過後4ヵ月以内に決算変更届を提出しなければならないと規定されており、第50条1項で罰則も設けられていますので、毎年その都度提出してください。
会社設立 Q & A
Q. 会社設立のメリットとデメリットは?
A. メリット
・社会的信用が高まる
・税制上有利である場合が多い
・経費の認められる範囲が広い
・会社には相続税が発生しない
・株式会社や合同会社は有限責任なので、倒産時に社長が借金を負わない
デメリット
・会社設立の費用がかかる
・運営上の手続きが煩雑
・利益が0でも法人住民税が発生する
Q. 定款とはなんですか?
A. 社団たる法人の目的、内部組織、活動に関する根本規則又はこれを記載した書面若しくは電磁的記録に記録したものを定款といいます。会社、公益法人、各種協同組合等社団法人では、設立に当たって定款を作成する必要があります。定款は、発起人、社員、設立者等が書面、又は電磁的記録に記録する方法で作成します。
Q. 定款認証とは?
A. 認証とは、一定の行為が正当な手続によりされたことを公の機関が証明することです。定款の認証は、私署証書の認証と同様、公証人の権限とされており、株式会社,一般社団法人、一般財団法人などの法人の定款については、公証人の認証を受けなければ効力を有しないものとされています。
Q. 定款の認証はどこの公証役場でもできるのですか?
A. 定款の認証に関する事務は,会社の本店の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の所属公証人が扱うこととされています。例えば、東京法務局所属公証人は、埼玉県や神奈川県に本店を置く会社等の定款の認証を扱うことはできません。
相続関係 Q & A
遺産の範囲・評価についての問題
Q. 亡くなった本人の葬儀や医療費のため預貯金を引き出せますか?
A. 亡くなった人(被相続人)の預貯金は、遺言書がない場合、原則として法定相続人全員の同意がないと引き出せません。遺言書があっても、名義変更や解約の正式な手続きなしでは引き出せないというのが、金融機関の一般的なルールです。
Q. 子どもを受取人にした親の生命保険は相続財産に含まれますか?
A. 親が自分のためにかけた生命保険(死亡保険)の受取人を子どもの1人に指定した場合、基本的には相続財産にはならず、その子どもの財産になります。
Q. 土地や家屋などの不動産の評価はどのようにするのですか?
A. 相続税のための評価ではなく、相続するための評価であれば、相続人間での話し合いで決定してよいのです。具体的には、不動産鑑定士の鑑定による評価額、相続税評価額(土地)、固定資産税評価額などにより決定します。
Q. 株の評価はどのようにするのですか?
A. 上場している株式であれば取引相場がありますので、原則として、相続があった日の終値で評価します。しかし、株価は毎日変動していますので、その日の終値で評価することが必ずしも合理的な評価額だとは言えません。そこで、「相続開始があった月の終値の月間平均額」、「相続開始があった月の前月の終値の月間平均額」、「相続開始があった月の前々月の終値の月間平均額」から合理的な評価額を選択してもよいでしょう。
非上場の株式については、会社の規模や態様、資産の構成割合などから、「類似業種比準方式(A)」、「純資産価額方式(B)」、「(A)と(B)の併用方式」、「配当還元方式」などにより評価します。
相続人をめぐる問題
Q. 胎児でも相続人になれますか?
A. 夫が死亡したときに妻の胎内に胎児がいた場合、この胎児は、子と同様に相続人となります(ただし、生きて生まれた場合)。
遺産の相続分をめぐる問題
Q. 遺言書がないとき、親の介護をした子は多く相続できますか?
A. 相続人に対し、介護を含め重大な貢献をした法定相続人は、その分多くもらえるのが原則です。これを寄与分といいます。ただ、寄与分が認められるのは法定相続人に限られます。長男の嫁が義父母をいくら介護しても寄与分は生じません。
寄与分の考え方は、「通常ならヘルパーなど第三者を雇わなければならないような大変な介護を引き受け、親の財産を減らさずに済んだら、その分多くもらってもよいのではないか」というものです。しかし、こうした寄与分を計算するのは非常に困難です。親は遺言書で自分への介護の可能性も考えて相続財産の配分を決めておくべきでしょう。
Q. お墓を継ぐ長男が相続財産を多めにもらうのは可能ですか?
A. 墓を継ぐということは、1つは墓の世話をしていくという話であり、もう1つは墓を誰がもらうかという財産の話でもあります。負担と権利の両方を引き継ぐわけで、これは祭祀の承継とも呼ばれます。
墓をはじめ、仏壇や位牌など祭祀財産と呼ばれるものは相続の対象とならず、祭祀を主宰すべき人が承継すると決まっています。
通常は財産価値が薄く、むしろお寺に支払う費用などの負担感のほうが大きくなりがちです。祭祀の承継は相続とは切り離されており、こうした負担感が法定相続でカバーされることはありません。やはり、親が遺言書で、祭祀の承継も念頭に財産配分を指定するのがベストでしょう。
相続税について
Q. 相続財産がいくらあったら相続税がかかりますか?
A. 実際に相続税を払っているケースは死亡者数に対して約 4% 程度です。相続税には基礎控除があり、5000万円 + (1000万円 × 法定相続人数)まで非課税です。例えば、父親が亡くなり、法定相続人が母親と2人の子どもの場合、8000万円までは相続税がかかりません。
また、相続税を計算する際は、借金があればそれを差し引くことができ、基礎控除以外にも配偶者税額軽減の特例や小規模宅地等の特例などさまざまな特例もあります。こうしたことから、1億円を超えても相続税がかからない可能性もあります。
(2013年6月現在)
お問い合わせ・ご相談
村上行政書士事務所は下記営業範囲の皆様の建設業許可申請、産業廃棄物処理業許可申請、法人設立手続き、相続・遺言などについてお手伝いしています!
<営業範囲> あきる野市、昭島市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、福生市、府中市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市、奥多摩町、日の出町、瑞穂町、檜原村










