産業廃棄物収集運搬業許可の要件
産業廃棄物収集運搬業(積み替え保管を除く)の許可を受けるには、下記に記載する要件をすべて満たす必要があります。
欠格事由に該当しないこと
法人にあっては、役員、株主、個人の場合は、事業主が下記に該当する場合は許可を受けることができません。
- 成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者
- 禁固以上の刑を受け、5年を経過していない者
- 廃棄物処理法等の法律に違反し、罰金以上の刑の処罰を受け5年を経過しない者
- 暴力団員の構成員である者
経理的基礎の要件
産業廃棄物の収集運搬業を的確かつ継続的に行うことができる経理的基礎を有していることが必要です。
具体的には、自己資本比率及び、直前3年間の当期純利益(経常利益)の金額、税金の納付状況等を総合的に判断します。
財務内容を総合的に判断した結果不許可となる場合でも、追加資料(中小企業診断士等の経理的基礎を有することの説明書)を提出することで経理的基礎の要件を満たす場合があります。
運搬施設の要件
申請者は、産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬容器等の運搬施設を有すること。また、継続的に運搬施設等の使用権限を有する必要があります。
例えば、車両だけの運搬では、廃棄物が、飛散、流出する可能性がある場合は、容器等を使用する必要があります。
産業廃棄物収集運搬業許可申請に関する講習会を修了すること
申請者が、産業廃棄物の収集運搬業を的確に行うための知識及び能力が必要になります。
そのため、 法人の場合は常勤の取締役が、個人の場合は個人事業主が、財団法人日本産業廃棄物処理センターが実施する産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会を修了することが必要になります。
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